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英国、デジタルプラットフォームの報告規則を延期

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お客様企業のデジタル・トランスフォーメーション・パートナー。

transcosmos × Tradeshift

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト削減と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界31カ国・172の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界49カ国の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。

●トレードシフトジャパン株式会社について

トレードシフトジャパンは米国サンフランシスコに本社を持つTradeshift Inc.が提供するビジネスソーシャルプラットフォーム「Tradeshift」の日本国内におけるサービス提供を行っています。Tradeshiftは企業間取引における新規取引先の開拓や見積・注文・請求などの商取引プロセスをオンラインで実施することができ、文書の作成や送受信、取引先とのメッセージングなどの基本機能は無償で活用することが可能なクラウドサービスです。また、Tradeshiftの機能を拡張するアプリを使うことでより複雑なビジネス課題の解決や業務改革を進めることが可能です。現在では中小零細企業からグローバル企業まで190カ国150万社の企業がTradeshiftのネットワークに参加しており、調達・請求業務における生産性の向上を実現しています。
ホームページ:http://ja.tradeshift.com/

報道関係者お問い合わせ先

トランスコスモス株式会社 広報宣伝部 冨澤 取引プラットフォーム
TEL:03-6709-2251 Mail:[email protected]

トレードシフトジャパン株式会社 マーケティング担当 菅原
TEL:03-6434-1185 Mail:[email protected]

電子契約サービス「WAN-Sign」とグローバル電子取引プラットフォーム「Tradeshift」が連携しデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を開始しました ~電子契約から電子請求・決済まで、同一プラットフォーム上で完結させデジタル化を実現~

日本通運株式会社(代表取締役社長:齋藤 充)の子会社で情報資産管理のリーディングカンパニーである株式会社ワンビシアーカイブズ(代表取締役社長 佐久間 文彦 以下、ワンビシアーカイブズ)が提供する、書面契約と電子契約の一元管理が可能な電子契約サービス「WAN-Sign」(URL: https://www.wanbishi.co.jp/econtract/)と、Tradeshift Inc.(本社:米国)の日本法人であるトレードシフトジャパン株式会社(代表取締役社長:菊池 孝明 以下、トレードシフトジャパン)が提供するグローバル電子取引プラットフォーム「Tradeshift」(URL:https://tradeshift.com/ja/)は、本日2020年6月2日(火)よりサービス連携を開始いたしました。

サービス連携イメージ

電子契約サービスと電子取引プラットフォーム連携の背景と概要

データ連携により、進捗管理や金額の照合も簡単に
「WAN-Sign」で電子締結された契約書に記載の契約期間や金額・単価などの契約情報(データ)を、「Tradeshift」で管理する注文書と請求書に連携することが可能となります。これにより、契約の進捗状況の把握のほか、契約単価に基づく注文書の発行、注文書と請求内容との照合などを簡単に行うことができます。

契約から請求・決済まで、同一プラットフォームで完結
取引における見積依頼の送信から見積書の受領、契約処理として「WAN-Sign」の電子署名による電子契約締結、その後の受発注から請求・決済処理※1のやり取りまで、一連の業務を「Tradeshift」上でシームレスに行うことができます。

(※1)決済連動には、GMOインターネットグループにおいて総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを展開するGMOペイメントゲートウェイ株式会社の連結会社であるGMOイプシロン株式会社が提供する、安価な手数料でオンラインでの振込ができる「GMOイプシロン らくらく送金」が必要となります。
(URL:https://jblog.tradeshift.com/20180328-01/)

電子契約サービス「WAN-Sign」について

WAN-Sign

ワンビシアーカイブズが提供する電子契約サービス「WAN-Sign」は、GMOインターネットグループのGMO電子印鑑Agree(GMOクラウド提供) ※2 とGlobalSign認証局・電子署名(GMOグローバルサイン提供)を技術基盤として、内部統制やセキュリティ機能などを強化・追加拡張し、書面契約書および電子契約によって締結した契約書の一元管理、さらには書面契約書の原本管理・保管から電子化を一つのサービス内で提供できる他にはない電子契約・契約管理ソリューションです。大手企業や金融機関から不動産業・建設業・物流業・製造業・人材派遣業など業種や規模を問わず導入が進んでいます。ワンビシアーカイブズでは単純に電子契約サービスを提供するだけでなく、ワンビシアーカイブズが長年培った情報資産管理や契約管理業務・電子化作業のノウハウに基づいて、お客様の契約管理全体をサポートいたします。

株式会社ワンビシアーカイブズとは

「Tradeshift」について

「Tradeshift」は、米国サンフランシスコに本社を持つTradeshift Inc. が提供する企業間取引のプラットフォーム。中小零細企業からグローバル企業まで190カ国150万社以上の企業が参加する世界最大規模の企業ネットワークです。「B2BのFacebook」と称されるサービスは、ネットワークに参加する企業同士がシンプルな手続きでオンライン上でつながり、様々な電子文書の送受信を行うことが可能なサービスです。「Tradeshift」のアプリストアで提供される200種類以上のアプリを活用することで、電子文書の送受信だけでなく、その前後にある承認プロセスや基幹システムとのデータ連携などを実現し、業務の効率化やスピードアップを図ることが可能です。

トレードシフトジャパン株式会社とは

トレードシフトジャパンは、米国サンフランシスコに本社を持つTradeshift Holdings Inc.の子会社で「Tradeshift」の日本国内におけるサービス提供と導入支援サービスを行っています。グローバルな電子取引プラットフォーム上で動作する世界共通のアプリを提供するとともに、日本国内の商習慣や取引プロセスに対応したアプリをリリースしているほか、金融サービスやBPO企業と連携したサービスを日本国内市場に対し提供しています。「Tradeshift」はそのユニークなビジネスモデルが評価され、2015年に世界経済フォーラムにてデジタル・ディスラプター賞を受賞したほか、世界で数々の賞を受賞。2018年には創業8年で時価総額10億ドルを突破しユニコーン企業の仲間入りを果たしました。

本リリースに関するお問い合わせ先

【「WAN-Sign」に関するお問い合わせ先】
●株式会社ワンビシアーカイブズ
営業開発部(電子契約サービス「WAN-Sign」担当)
TEL:03-5425-5300 E-mail:[email protected]
Web:https://offers.wanbishi.co.取引プラットフォーム jp/contact

【「Tradeshift」に関するお問い合わせ先】
●トレードシフトジャパン株式会社
マーケティング担当 平島
TEL:050-1743-1970 取引プラットフォーム
E-mail:[email protected]

【報道関係お問い合わせ先】
●株式会社ワンビシアーカイブズ
経営企画部 広報担当 日野・石川
TEL:03-5425-5400 E-mail:[email protected]

●トレードシフトジャパン株式会社
マーケティング担当 平島
TEL:050-1743-1970
E-mail:[email protected]

取引プラットフォーム
会社名 株式会社ワンビシアーカイブズ
所在地 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス
代表者 代表取締役社長 佐久間 文彦
事業内容 ■情報資産管理事業
■保険代理店事業
資本金 40億円(日本通運株式会社100%子会社)
法人番号 4010401065760
取引プラットフォーム

トレードシフトジャパン株式会社】 (URLhttps://tradeshift.com/ja/

会社名 トレードシフトジャパン株式会社
所在地 東京都港区赤坂8丁目5-8 Terrace Hill Aoyama
代表者 代表取締役社長 取引プラットフォーム 菊池 孝明
事業内容 ■企業間取引プラットフォーム「Tradeshift」の日本国内向けサービス・アプリ の提供および導入コンサルティング
資本金 2,355万円 (米国 Tradeshift Holdings Inc. 100%子会社)
法人番号 7010401091754

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。
Copyright (C) 2020 Wanbishi Archives Co.,Ltd.
Copyright (C) 2020 Tradeshift Japan Inc.

電通、Yahoo! JAPANの広告取引プラットフォーム「Yahoo!アドエクスチェンジ」の利用開始

今後当社は、現在提供している電通PMP(プライベートマーケットプレイス)※3において「Yahoo!アドエクスチェンジ」を活用し、Yahoo! JAPANなどのプレミアム媒体を配信面とする在庫取引を実施していきます。これにより、当社が提供する「dPublic」や「STADIA」などの多様なデータとYahoo! JAPANのマルチビッグデータを掛け合わせることで導き出される独自セグメントへの広告配信を実現します。
例えば、「STADIA」データを活用したテレビ低視聴層(ライトビューア)をターゲットに、Yahoo! JAPANのマルチビッグデータを掛け合わせた当社独自のセグメントへの広告配信(図1参照)などを実施する予定です。

■本連携の概念図

■図1:広告配信イメージ

このページに関する
お問い合わせ先

【本件に関する問い合わせ先】
株式会社電通 コーポレートコミュニケーション局 国内広報部
長澤、渓 取引プラットフォーム TEL:03-6216-8041
株式会社電通デジタル 広報担当
中町、竜野 TEL:03-6217-6036

【事業に関する問い合わせ先】
株式会社電通 デジタルプラットフォームセンター(DPC)取引プラットフォーム
菊池、小堀
株式会社電通デジタル パフォーマンスマーケティング部門
波田野、金塚、富田
Email:yadx-info@dentsu.co.jp

最近の危機管理・コンプライアンスに係るトピックについて

Lex Mundi

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Satoshi Miyamoto Asaki Nishida Keiko Matsumoto Shuhei Umezawa

【2022 年 4 月 20 日】

消費者庁、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における『販売業者等』に係るガイドライン 」及び同法についての ✞&A を公表

2022 年 4 月 20 日、消費者庁は、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における『販売業者等』に係るガイドライン」及び同法についての ✞&A を公表しました 。

  • 同法 2 条 4 項 2 の「販売業者」とは、販売を業として営む者をいう。また、販売を「業として営む」及び役務の提供の「事業を営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを指す。営利の意思の有無は客観的に判断される。
  • 「営利の意思」及び「反復継続性」を判断するための考慮要素は、以下のとおりである。
    取引プラットフォーム
  • 例えば、情報商材等、「販売業者等」による販売・提供が前提と考えられる商品販売・役務提供を行っているか。
  • 使用されていない、いわゆる「新品」や「新古品」等の商品を相当数販売しているか。
  • 特定の商品等のカテゴリーの商品販売・役務提供をしているか。
  • 同一商品を複数出品しているか。
  • 許可や免許、資格、登録等を前提とした商品販売・役務提供を行っているか。
  • 商品を購入した者又は役務の提供を受けた者から、一定期間に相当数の評価やレビュー等のいわゆる「口コミ」 を受けているか。

また、同法についての✞&A には、例えば、どのような場合に同法 4 条の取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び同法 5 条の販売業者等情報の開示請求等の対象となるのか、対象となった場合にどのような要請や請求がなされるのか等について記載されています。

【2022 年 4 月 20 日】

改正外為法、成立

2022 年 4 月 20 日、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律が成立し、同日公布されました。

本改正によって、暗号資産 に関する取引が、「資本取引とみなす取引」として定義され(取引プラットフォーム 改正外為法 20 条の 2)、財務大臣の許可を受ける義務を課す資本取引規制の対象とされることとなりました(同法 21 条)。

また、暗号資産交換業者は、顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合、当該顧客について資産凍結措置に係る本人確 認義務を課されることになりました(同法 取引プラットフォーム 16 条の 2、17 条の 4、18 条の 6)。

【2022 年 4 月 25 取引プラットフォーム 日】

日本監査役協会、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点」を公表

日本監査役協会は、「改正公益通報者保護法施行に当たっての監査役等としての留意点」を公表しました。本書面では、施行が 2022 年 6 月 1 日に迫る公益通報者保護法改正を踏まえ、監査役等 が内部通報に関する情報の共有を受ける場合の留意点として、例えば、以下の事項を挙げています 。

  • 監査役等が、内部通報窓口の 1 取引プラットフォーム つとなっている場合はもちろん、監査役等に対して、内部通報に関する情報が通報者特定事項も含む形で、定期的に報告される体制が構築されている場合、当該監査役等は業務従事者に指定される必要があると考えられる(✞1-1・✞2-1-1)(改正公益通報者保護法 11 条 1 項)。
  • 監査役等による会社法上の正当な権限行使に応じるためのものである場合には、監査役等への情報提供は「正当な理由」があり、改正公益通報者保護法 12 条の違反には当たらない。しかし、通報者保護の観点からは、監査業務遂行 上の支障がない限り、通報者特定事項は情報提供の範囲から外す等、通報者保護への配慮が求められる(Q2-5)。

【2022 年 4 月 26 日】

デジタル市場競争会議、「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」を公表

デジタル市場競争会議 は、2022 年 4 月 26 日、「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」を公表しました。

本報告書は、モバイル・エコシステムにおいては、少数のプレーヤーのみ存在するスマートフォン等の OS レイヤーと、それを基盤とした各レイヤー(アプリストア、ブラウザ等)が階層的に存在しており、「個別の市場を見るだけでは、デジタル市場における構造的な課題を把握することは困難」であるとの現状認識の下、モバイル・エコシステムにおけるレイヤー構造が競争環境に与える 影響について競争評価を行った結果をまとめたものです。

本報告書では、モバイル・エコシステムの基盤を提供するモバイル OS が、Apple(iOS)と Google(Android)の 2 社の寡占状態であ ること、モバイル・エコシステムを形成するプラットフォーム事業者が、複数のレイヤーにおいて強固な地位を有し、その地位を利 用して、他のレイヤーへの影響力の行使や自社サービスの強化を行うことのできる状況にあること等を指摘し、エコシステムにおける競争上の懸念として、プラットフォーム上の各レイヤーのコストアップ並びに各レイヤー及びモバイル・エコシステム全体への 排他・参入抑制、イノベーション(技術革新等)を通じた競争圧力の排除等が示されております。

そのほか、本報告書では、モバイル・エコシステムを形成している者(OS、アプリストア、ブラウザ、有力ウェブ・サービス(検索 サービス等)の各事業者)について、以下の 4 つの行為類型ごとに、課題と対応の方向性を整理しています。

  • エコシステム内のルール設定・変更、解釈、運用

例:OS、ブラウザ、アプリストア、検索サービスでは、他のレイヤー等においてサービスを提供する事業者が従わなければならないルールの設定・変更等がなされるところ、その際、モバイル・エコシステムを提供する者が、ルールの設 定・変更者という立場を利用して他のレイヤーにおいて他の事業者に比べて自社サービスを優遇する等の懸念があ る。この懸念への対応として、ルールや仕様の設定・変更等における情報開示、手続の公正性確保、行政によるモニ タリング、行政による必要な介入等が挙げられている。

  • デフォルト設定、プリインストール、配置その他プロモーション等

例:OS を提供している立場や OS を含むモバイル・デバイスの設計を行う立場を利用して、ブラウザや検索サービス等 のプリインストールやデフォルト設定等によって、それぞれのレイヤーにおける優位な地位を確保することで、モバイ ル・エコシステムにおける自らの地位を強固なものとする等の懸念がある。この懸念への対応として、デフォルト設定の 切り替えを抑制する行為に対する対応、ブラウザ、検索サービスの消費者の実質的な意思決定による選択の機会を確保するための対応等が挙げられている。

例:モバイル・エコシステムの主要サービス(OS、アプリストア、ブラウザ等)を提供している事業者は、他のレイヤーで提供されるサービスに関して他の事業者が得ることのできないデータを取得することができるところ、このように取得されるデータを、他のレイヤーにおける自社サービスに活用する等の行為は、当該レイヤーにおける公平・公正な競争 環境を阻害する懸念がある。この懸念への対応として、エンドユーザーによる OS 等利用データのポータビリティの確保による対応、自社内の情報遮断による対応等が挙げられている。

例:OS 取引プラットフォーム を提供する事業者が、OS やブラウザ等における機能を自社のサービスに対してのみ提供することなどがあれば、自社とサードパーティとの間での競争のイコールフッティング(同一条件での競争環境)が阻害される懸念がある。この懸念への対応として、OS やブラウザ等の機能へのアクセス制限に対する対応が挙げられている。

【2022 年 5 月 17 日】

産業構造審議会 知的財産分科会 取引プラットフォーム 不正競争防止小委員会、「デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告」、「限定提供データに関する指針(改訂)」及び「秘密情報の保護ハンドブック(改訂)」を公表

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会は、2022 年 5 月 17 日、「デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告」、「限定提供データに関する指針(改訂)」及び「秘密情報の保護ハンドブック(改訂)」を公表しまし た。

「デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告」は、限定提供データ関連の規律の見直し時期(不正競争防止法施行(2019 年 7 月 1 日)後 3 年が目途)が到来することも念頭に、不正競争防止小委員会にて、「データ利活用の更

なる推進」、「技術・重要データの保全(海外流出の防止)」、及び「オープンイノベーションの推進」の 3 取引プラットフォーム つの視点から、諸課題を検討した結果をまとめたものです。本報告書においては、今後の検討の方向性として、例えば、現地提供データに係る制度の見直しに ついて引き続き検討を進めること、営業秘密侵害訴訟における立証(証拠収集)の困難性を解決するための制度的手当について引き続き検討を行うことなどが示されています。

また、「限定提供データに関する指針」の改訂は、同小委員会が、限定提供データに係る規律の施行後、限定提供データの利活 用が進む中で解釈の明確化等の要請が寄せられた論点、データ流通プラットフォームを運営する取引業者が制度実装する際に課題となる論点について検討を行った結果を踏まえてなされたものです。具体的には、客体要件に関する追記 7 等が行われております。

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