バイナリオプションってやばいんですネ(`・ω・´)
#ニートトレーダーユウ #バイナリーオプション #FX 【暴露】今後のハイローオーストラリアについて真実をお話します。【バイナリー】 211,410 回視聴•2019/09/26 https://www.youtube.com/watch?v=_ljbSPF_fso ハイローオーストラリアぐらいしかないみたいですが、 ヨーロッパでは禁止、アメリカでも禁止、マルチ商法みたいな バイナリオプションの話したらゴミくずをみるような目をされて 一目散に逃げられるような話ということを聞きました。 (`・ω・´) (`・ω・´) そういう状況が1年前ぐらいだったのですが今どうなってんですか? ハイローオーストラリアも一発掛け20万ぐらいしかできないらしいですし、 厳しいんですかね? アドバイスよろしくお願いします。(・´з`・)
みんなの回答
- 2020/05/03 22:05 回答No.1
バイナリオプションやばくないです 買いか売りだけで結果が早い、勝率50% イカサマ無しの丁半博打です だけどリミット20万円でもビビる
質問者からのお礼 バイナリー オプション やばい 2020/05/03 22:36
関連するQ&A
バイナリー・オプションの法的根拠? FXは金融商品取引法第2条第22項に定められた店頭デリバティブ取引ですが、バイナリー・オプションはどの法律による取引(賭け事・ギャンブル)なのでしょうか? 参考 ●FXが拠り所としている金融商品取引法第2条第22項。この法律が想定している取引は、「のみ行為」。 「金融商品取引法」第二条22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 ●「のみ行為」を禁止している商品先物取引法第212条 (のみ行為の禁止)第二百十二条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 ●刑法には次のようにある。 刑法第23章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 2 バイナリー オプション やばい 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
FX 先物取引 仮想通貨 以外に、短期で出来る取引勝負は何がありますか? バイナリオプションが思い浮かんだのですが、 海外ではマルチ商法とかそういうインチキ商法として 関わっていると「ウワァー!!」という顔をされると聞いたので 除外しました。 他には取引ではないものとするとパチンコ、パチスロ 公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース) 宝くじ が思い浮かびました。 選択しはほとんどないということですかね? (`・ω・´) (`・ω・´) 自分が気付いていないもので何かあれば教えてください バイナリー オプション やばい よろしくお願いします。(・´з`・)
コメント