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連鎖販売取引

連鎖販売取引
    連鎖販売取引
  1. 連鎖販売取引は、法律で決められた契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間は、クーリング・オフはがきを送ることで契約を解除することができます。はがきは特定記録郵便など発送日の記録が残るかたちで出すことが大切です。
  2. 化粧品や健康食品を消費していてもクーリング・オフが可能です。開封済みの商品と、その使用で受けた利益を返すことになります。
  3. 事例の相談者は、契約日、商品受領日から10日目でしたので、販売会社とローン会社宛にクーリング・オフはがきを送り、センターより「化粧品の使用で肌荒れがひどくなった」との相談者の状況を販売会社へ伝えたところ、手元にある化粧品を返品することで、負担なく契約を解除することができました。
  4. 期間経過後も中途解約や契約の取り消しができる場合があります。

連鎖販売取引(マルチ商法)

この取引は、違法な商行為として禁止されてはいませんが、商品等が介在しない単なる金銭配当組織である「ねずみ講」は、法律で全面的に禁止されています。
指定商品制を採用していないため、すべての商品や役務が対象となります。
この商法では、販売員が増加し続けることによって参加した者に紹介料等の利益が入っ
てくるという点に特徴がありますが、よく考えれば明らかなように、販売員が増殖し続けることは不可能です。参加者の多くは、参加のために高額な出費をしたものの、ほとんど利益が得られないという事態に陥る危険が高いのです。
当センターへの相談状況をみると、当事者が20歳代の学生や社会人で、本人よりも親族等が心配して相談してくるケースが多いのが特徴です。

相談が多い商品・サービス

☆トラブル防止のアドバイス

  • 友人や知人から「いい話があるので聞いてほしい」とか「ためになる講習会があるので聞きに来ないか」などと誘われると断りにくいとは思いますが、不審に感じた場合ははっきり断りましょう。
  • 勧誘者は商品の将来性、優位性を強調し、誰でも欲しがる商品なので高収入がすぐに でも得られるように説明しますが、実際に儲かるのは一握りの上位者だけで、ほとんどの人は出費した資金を回収できず、買わされた商品と借金だけが残る場合が多いようです。
  • 強引な勧誘の結果、友人知人との人間関係が壊れてしまうことになりかねません。
  • 最近は勧誘の手段として、携帯電話やインターネットが使われることも増えているので注意しましょう。

☆契約してしまったときの対処法は?

  • 法定書面を受け取った日から20日以内であれば、クーリング・オフできます。※
    クレジット(個別信用購入あっせん)契約の場合は、個別信用購入あっせん業者に対しクーリング・オフの通知をしましょう。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合は、取り消すことができます。
  • 不当な勧誘行為(不実告知、重要事項の不告知、断定的判断の提供等)があれば、契約を取り消すことができます。
  • クーリング・オフ期間を過ぎても、理由の如何を問わず、連鎖販売契約を中途解約して組織から退会できます。
  • 組織へ入会して1年未満の消費者が退会する場合は、引渡しを受けてから90日未満の商品があれば、次の条件を満たしていれば、商品販売契約を解除し、その商品を返品して、購入価格の90%相当額の返金が受けられます。
    (1)商品を再販売していないこと
    (2)商品を使用しまたは消費していないこと
    (3)自らの責任で商品を滅失または毀損していないこと
  • クレジット(包括信用購入あっせん)契約の場合は、信販会社に対して支払停止の抗弁をしましょう。

*消費のアドバイス

*情報資料室

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

連鎖販売取引(マルチ商法)には厳しい法律の規制があります

maruti

「商品やサービスを購入して会員になり、人を誘うともうかる」という連鎖販売取引(マルチ商法)には厳しい法律の規制があることを知っておきましょう!

人を誘えば儲かるはずが・・・

アドバイス

zaiko

  1. 連鎖販売取引は、法律で決められた契約書面を受け取った日か、商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日間は、クーリング・オフはがきを送ることで契約を解除することができます。はがきは特定記録郵便など発送日の記録が残るかたちで出すことが大切です。
  2. 化粧品や健康食品を消費していてもクーリング・オフが可能です。開封済みの商品と、その使用で受けた利益を返すことになります。
  3. 事例の相談者は、契約日、商品受領日から10日目でしたので、販売会社とローン会社宛にクーリング・オフはがきを送り、センターより「化粧品の使用で肌荒れがひどくなった」との相談者の状況を販売会社へ伝えたところ、手元にある化粧品を返品することで、負担なく契約を解除することができました。
  4. 期間経過後も中途解約や契約の取り消しができる場合があります。

注意!慎重に考えよう! 身近な人への勧誘 身近な人からの勧誘

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このページに関するお問い合わせ先

かすや中南部広域消費生活センター

電話番号 092-936-1594
Fax 092-936-1610
相談日 月曜~金曜日(土日、祝日、年末年始【12月29日~1月3日】は休み)
相談時間 【午前】10時~【午後】3時30分
住所 〒811-2244
糟屋郡志免町志免中央1丁目10番10号(県道68号線 大的交差点横)
志免町地域安全安心センター2階(エレベーターが利用できます)

〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号
Tel:092-935-1001(代表) Fax:092-935-9459(代表) 連鎖販売取引 組織別連絡先一覧
※開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時00分まで(祝日及び年末年始を除く)

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