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株価はどうやって決まる

株価はどうやって決まる
なお、非上場株式を売買する際の売買価格の考え方については、「非上場株式の売買価格ページ」を参照してください。

株の値段はどうやって決める? ~最高裁平成27年3月26日決定~

株式会社の株式の価格はどうやって決まるのでしょうか。
そんなのは簡単ですよ。証券取引所で毎日株の売買が行われており,今日の株価がいくらなのかはインターネットを調べれば簡単に分かりますよ。
そうですね。確かにそのとおりなのです。しかし,それは証券取引所で売買がなされている株式,つまり証券取引所に上場されている株式に当てはまることであって,日本の多くの株式会社はそもそも上場がされていません。そのうえ,上場されていない株式会社の多くが譲渡制限会社,つまり株式を譲渡する場合には取締役会の承諾が必要とされている会社なのです。

例えば,甲株式会社の株主 株価はどうやって決まる A さんが B さんに甲社の株式を 1 株当たり 1000 円で売却しようと思い, B さんもこれに承諾しましたが,甲社の取締役会が AB 間の売買を承諾しません。この場合, A さんがどうしても甲社の株式を売買しようと思えば B さんに対する売買をあきらめ,甲社の指定する者に売却するほかありません。ところが,この場合に甲社の指定する者が 1000 円では高すぎるといったときに, A さんはどうしたらよいのでしょうか。

このような場合, A さんは裁判所に対して甲社の株式の売買価格を決定してもらうよう申立てをすることができます。この場合,裁判所は甲社の株式の価格を決定しなければなりません。
このほかにも会社が合併しようとする際に合併に反対する株主は当該株式を買取請求することができますし,昨年の会社法の改正で認められたキャッシュアウト,すなわち議決権の 9 割を有する特別支配株主は少数株主を追い出すために少数株主に対して株式の売渡請求をすることができ,これに反対の少数株主は裁判所に対して売買価格の決定を申立てることができます。
このように現行の会社法は裁判所が株式会社の株式の価格を決定する場合を認めています。それではこのような場合,裁判所は何を根拠にして「公正な価格」の決定をするのでしょうか。

上場されていない株式会社の株式の価格を定める方法はいろいろあります。
例えば,予測純利益を資本還元率により還元する収益還元法,実際の配当金額または予測配当金額を資本還元率により還元する配当還元法,当該会社の過去の取引価格を元に評価する取引事例法,会計上の純資産価額で評価する簿価純資産法,時価に換算して算出した純資産価額で評価する時価純資産法 etc 。
それぞれの方法には一長一短があって,どれが最適な方法であるのかは一概には言えませんが,裁判所は収益還元法に依ることが多いようです。

問題は,当該株式が非支配株式であることを理由として減価したり(マイノリティ・ディスカウント),市場価格のないことを理由として減価する(非流動性ディスカウント)ことができるかということです。マイノリティ・ディスカウントとは,会社を支配することのできる多数の株式に比し,そうでない株式は同じ 1 株の株式であっても後者のほうが価値が低いとすることを前提に価値を減ずることであり,非流動性ディスカウントとは,上場株式のように容易に現金化されることができないことを理由として価値を減ずることを言います。

より分かりやすく言えば,マイノリティ・ディスカウントは,上記のような方法によって算出した 1 株当たりの価値が本来の会社の価値を表しているものだとしても,当該株式のみでは発行済み株式の 3 分の 1 にも満たず,当該株式を保有するのみでは当該会社を支配することができず,会社経営に参画することができない結果,現実問題として当該株式の価値を高めるような行動を当該株式の保有者が取り得ないことから,少数株式のままでは株式本来の価値を現実化できないという意味で,その分の価値を減ずるべきだという考え方です。
また,非流動性ディスカウントは,上記のような方法で算出した株価が会社の本来の価値を表しているものであるとしても,上場されていないことによって自由な株式の売買をする市場がないことから,必ずしも価値どおりの対価で株式を売却することができるわけではないというリスクを計算して,その分の価値を減ずるべきだとするものです。
以上のことを前提として,裁判所は株式の価格を決定するに際し,上記のようなディスカウントをすることができるかということです。

営業譲渡に反対した株主が株式買取請求権を行使した事案について,東京高裁平成 22 年 5 月 24 日決定は,次のように述べて,マイノリティ・デスカウントや非流動性ディスカウントを否定しました。

また,楽天対 TBS に係る最高裁平成 23 年 4 月 19 日判決は,「反対株主に『公正な価格』での株式の買取りを請求する権利が付与された趣旨は,吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を株主総会の多数決により可能とする半面,それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに,退出を選択した株主は,吸収合併等がされなかったとした場合と経済的に同等の状況を確保し,さらに,吸収合併等によりシナジーその他の企業価値の増加が生ずる場合には,上記株主に対してもこれを適切に分配し得るものとすることにより,上記株主の利益を一定の範囲で保障することにある。裁判所による買取価格の決定は,客観的に定まっている過去のある一定時点の株価を確認するものではなく,裁判所において,上記の趣旨に従い,「公正な価格」を形成するものであり,また,会社法が価格決定の基準についいて格別の規定を置いていないことからすると,その決定は,裁判所の合理的な裁量に委ねられているものと解される。」と述べています。
以上のような裁判状況の中で,最高裁は,平成 27 年 3 月 26 日,決定において,合併に反対した株主の株式買取請求に関して,以下のとおり非流動性ディスカウントができない旨を明確に述べました。
すなわち,「一定の評価手法を合理的であるとして,当該評価手法により株式の価格の算定を行うこととした場合において,その評価手法の内容,性格等からして,考慮することが相当でないと認められる要素を考慮して価格を決定することは許されないというべきである。 非流動性ディスカウントは,非上場会社の株式には市場性がなく,上場株式に比べて流動性が低いことを理由として減価をするものであるところ,収益還元法は,当該会社において将来期待される純利益を一定の資本還元率で還元することにより 株式の現在の価格を算定するものであって,同評価手法には,類似会社比準法等と は異なり,市場における取引価格との比較という要素は含まれていない。吸収合併等に反対する株主に公正な価格での株式買取請求権が付与された趣旨が,吸収合併等という会社組織の基礎に本質的変更をもたらす行為を株主総会の多数決により可能とする反面,それに反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに,退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも念頭に置くと,収益還元法によって算定された株式の価格について,同評価手法に要素として含まれていない市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは,相当でないというべきである。 したがって,非上場会社において会社法785条1項に基づく株式買取請求がされ,裁判所が収益還元法を用いて株式の買取価格を決定する場合に,非流動性ディスカウントを行うことはできないと解するのが相当である。」

相続税基礎知識に関するコラム

自社株とは、同族会社のオーナー社長やその一族が所有する株式のことをいいます。取引相場のある上場株式は、取引所の株価という客観的な数字で株価を評価することができますが、中小企業のような 上場していない会社の株価を評価する場合、客観的な数値がありません 。この自社株をどのように評価するかというと、国税庁が作成している「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価することになります。 株価はどうやって決まる 非上場株式とは、上場株式以外の株式の総称であり、非上場株式の中でも上場株式に近い規模の大会社から、個人企業並みの小規模会社までその内訳は千差万別であります。よって、非上場株式の評価方法を定める財産評価基本通達では、取引相場のない非上場株式を規模に応じて大会社・中会社・小会社に区分し、区分に応じてそれぞれに即した評価方式を定めています。

非上場株式を贈与や相続で取得した株主が同族株主かそれ以外の株主かによって評価方法が変わってきます。同族株主か否かで会社経営への影響度(支配力)が変わるため、支配力によってその株式を保有している目的も変わってくると考えられるからです。
支配権を有する同族株主が取得する株式の評価は、会社の業績や資産内容等を反映した原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式及びこれらの併用方式)により評価し、同族株主以外の少数株主が取得する株主は特例的評価方式(配当還元方式)により評価することになります。一般的に 特例的評価方式(配当還元方式)による評価の方が株価は低くなる傾向にあります 。
また、評価対象会社が保有している資産の大半が株式・土地等の資産内容が特異な会社、開業間もない会社・休眠会社等の営業状態が特異な会社(特定会社)は、通常の事業活動を前提としている原則的な評価方法は馴染まないため、個別にその評価方法が定められています。

非上場株式の売買価格のページはこちら

なお、非上場株式を売買する際の売買価格の考え方については、「非上場株式の売買価格ページ」を参照してください。

2.取引相場のない株式等の評価方式の区分

引相場のない株式等の評価方式

(1)同族株主のいる会社の評価方式

株価はどうやって決まる
株主の態様 評価方式
同族株主 取得後の議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方式
(類似業種比準方式又は純資産価額方式、若しくはそれらの併用方式)
取得後の議決権割合が5%未満の株主 中心的な同族株主がいない場合
中心的な同族株主がいる場合中心的な同族株主
役員文は役員予定者
その他の株主 特例的評価方式
(配当還元方式)
同族株主以外の株主

①同族株主とは

②同族関係者とは

③中心的な同族株主とは

(2)同族株主がいない会社の評価方法

株主の態様 評価方式
議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 取得後の議決権割合が5%以上の株主 原則的評価方式
(類似業種比準方式又は純資産価額方式、若しくはそれらの併用方式)
取得後の議決権割合が5%未満の株主 中心的な株主がいない場合
中心的な株主がいる場合 役員又は役員予定者
その他の株主 特例的評価方式
(配当還元方式)
議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主

①中心的な株主とは

(3)会社規模の区分に応じた評価方式の概要

会社区分や評価方式の詳細な説明は後述しますが、会社規模の区分に応じて評価方式は下記の通りとなります。
会社の規模 評価方式 備考
大会社 類似業種比準価額 純資産価額でもよい
中会社の大 類似業種比準価額×90%+純資産価額×10%
中会社の中 類似業種比準価額×75%+純資産価額×25%
中会社の小 類似業種比準価額×60%+純資産価額×40%
小会社 純資産価額 〈類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%〉でもよい

★類似業種比準方式と純資産価額方式の比較
株価はどうやって決まる
類似業種比準方式 純資産価額方式
利益の大きい会社の評価額が高くなる傾向 社歴が長く剰余金の大きい会社の評価が高くなる
上場会社の株価が高いと評価も上がる
(外部要因の影響を受ける)
含み益のある不動産は株式等の資産を所有していると評価が高くなる
評価額の変動が大きいので対策がしやすい 評価額の変動が小さいので対策が難しい
株価はどうやって決まる

3.非上場株式の評価方法

(1)原則的評価方式

①類似業種比準方式

類似業種比準価額の計算式

②純資産価額方式

1株当たりの純資産価額

資産・負債の範囲や評価方法について、法人税と取り扱いが異なってくるため注意が必要です!

  • 例)
  • ・土地建物等を課税時期開始前3年以内に取得等した場合の価額は、相続税評価額ではなく、課税時期における通常の取引価額相当額により評価する。
  • ・繰延資産等、換金価値のない資産は評価対象としない。
  • ・営業権を評価する必要がある。
  • ・直前期末日後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額は負債に計上する。
  • ・評価会社が受取る生命保険金等は資産に計上する必要がある。同時に保険金に対する法人税等相当額について負債に計上する。
  • ・固定資産税等のうち、課税時期において未払がある場合には負債に計上する。
  • ・被相続人の死亡により支給が確定した退職手当金・功労金等は負債に計上する。

★評価減ができる場合とできない場合のまとめ

会社の規模 原則 納税者の選択
大会社 類似業種 純資産価額【評価減不可
中会社 類似業種×L+純資産価額【評価減可】×(1-L) 純資産価額【評価減不可】×L+純資産価額【評価減可】×(1-L)
小会社 純資産価額【評価減可】 類似業種×0.5+純資産価額【評価減可】×0.5

(2)例外的評価方式(配当還元方式)

①配当還元方式が適用できる株式

  • ア)同族株主のいる会社の同族株主以外の株主が取得した株式
  • イ)同族株主のいる会社の同族株主グループに含まれるが、会社支配力の少ない一定の少数株主(一定の役員を除く)として取得した株式
  • ウ)同族株主のいない会社の株主の内、議決権割合が15%以上の株主グループがいる場合 で、その株主らが15%以上の株主グループに含まれない株主として取得した株式
  • エ)同族株主のいない会社において、議決権割合が15%以上の株主グループがいて、さらにその15%グループの中に中心的な株主がおり、判定する本人が中心的な株主でなく、一定の役員でない場合の株主として取得した株式

配当還元方式による価額の計算式

③評価方法の選択

4.会社規模の区分

「3.非上場株式の評価方法」に記載の通り、 評価方法は3種類 ありますが、どの評価方法が採用されるかは、会社規模の区分によって判定します。
会社規模の区分の判定を行うのは、上場会社に近い規模の会社については、上場会社の株価を基にした類似業種比准方式により評価し、規模の小さい会社については事業用資産の評価に基づく純資産価額方式による評価が実態に即していると考えられるためです。
「会社規模」は、下の表のように従業員数、総資産価額、取引金額、業種に応じて、大会社、中会社、小会社に区分します。
このうち中会社はさらに、大、中、小に分かれるため、会社規模は5つに区分されます。
この5つの区分によって、評価方式が決まります(以下の図参照)。
なお、従業員数が70人以上であれば、無条件で「大会社」です。

株価はどうやって決まる 株価はどうやって決まる
会社の規模 総資産価額(帳簿価額) 従業
員数
年間の取引金額
卸売業 小売・サービス業 その他の
事業
卸売業 小売・サービス業 その他の
事業
大会社 70人
以上
大会社20億円
以上
15億円
以上
15億円
以上
35人超 30億円
以上
20億円
以上
15億円
以上
中会社(大)株価はどうやって決まる 4億円
以上
5億円
以上
5億円
以上
35人超 7億円
以上
5億円
以上
4億円
以上
中会社(中) 2億円
以上
2億5,000万円
以上
2億5,000万円
以上
20人超 3億5,000万円
以上
2億5,000万円
以上
2億円
以上
中会社(小) 7,000万円
以上
4,000万円
以上
5,000万円
以上
5人超 2億円
以上
6,000万円
以上
8,000万円
以上
小会社 7,000万円
未満
4,000万円
未満
5,000万円
未満
5人
以下
2億円
未満
6,000万円
未満
8,000万円
未満

5.会社規模ごとの評価方法

(1)大会社の評価方法

(2)中会社の評価方法

中会社の評価方法

①総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数に応ずる割合

卸売業 小売・サービス業 卸売業、小売・サービス業以外 割合
4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます。) 5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除きます。) 0.90
2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除きます。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除きます。) 2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除きます。) 0.75
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます。) 4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます。) 5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除きます。) 0.60
複数の区分に該当する場合には、上位の区分に該当するものとします。

②直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合

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卸売業 小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外 割合
7億円以上30億円未満 5億円以上20億円未満 4億円以上15億円未満 0.90
3億5,株価はどうやって決まる 株価はどうやって決まる 000万円以上7億円未満 2億5,000万円以上5億円未満 2億円以上4億円未満 0.75
2億円以上3億5,000万円未満 6,000万円以上2億5,000万円 8,000万円以上2億円未満 0.60

(3)小会社の株式の評価方法

(4)特定評価会社株式の評価

①土地保有特定会社

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土地保有割合(相続税評価額による)
大会社 70%以上
中会社 90%以上
小会社 総資産価額(帳簿価額) 土地保有割合
(相続税評価額による)
卸売業 小売・サービス業 却売・小売・サービス業以外
20億円以上 15億円以上 70%以上
20億円未満
7,000万円以上
15億円未満
4,000万円以上
15億円未満
5,000万円以上
90%以上
7,000万円未満 4,000万円未満 5,000万円未満 適用除外

【土地保有特定会社の評価方法】

区分 評価方法
同族株主が取得した株式 純資産価額方式
ただし、株式の取得者とその同族関係者の有する持株割合が50%以下であるときは、純資産価額の80%が評価額となります。
同族株主以外が取得した株式 配当還元方式
ただし、配当還元価額が、上記原則又は特則により評価した価額より高い場合は、上記原則又は特則により評価した価額になります。

【資産の組み替えについて】
土地保有特定会社の判定を回避するためには、土地を売却して他の資産に組み替える方法や、会社の組織再編を行い土地の保有割合を引き下げ、土地保有特例会社の判定から外すための対策が行われることがあります。
しかし、課税時期前に合理的な理由がなく、土地の保有割合の引き下げをのみを目的として資産変動が行われた場合には、その資産変動はなかったものとして、土地保有割合の判定が行われることになります。具体的には直前に多額の借入を行う資産の組み替え等が考えられます。

②株式保有特定会社

課税時期における評価会社の総資産に占める株式・出資の価額の合計の割合が50%以上である会社を「株式保有特定会社」といいます。
株式保有特定会社の判定となる株式等は、上場・非上場、所有期間、所有目的を問いません。また出資金、新株予約権付社債も含まれます。

該当するもの 証券会社が保有する商品としての株式
外国株式
株式制のゴルフ会員権
新株予約権付社債
該当しないもの 匿名組合の出資
証券投資信託の受益証券

【株式保有特定会社の評価方法】
原則として純資産価額方式により評価することとされています。
ただし、純資産価額方式に代えて、「S1+S2」方式とよばれる類似業種比準方式を修正した評価方式により評価をすることもできます。
「S1+S2」のうち「S2」は、会社が保有する株式等に相当する部分の価額をいい、純資産価額方式により評価されます。「S1」は、会社が保有する株式等やその株式等に係る配当金を除外した上で会社規模に応じた原則的評価方式である類似業種比準方式、純資産価額方式またはその併用方式により評価した金額となります。このS1の金額とS2の金額の合計額が、「S1+S2」方式による評価額となります。
株式保有特定会社に該当すると、株式評価において純資産価額の占めるウエイトが高くなるため、含み益のある株式を多数保有している場合は株価が高額になるおそれがあります。

区分 評価方法
同族株主が取得した株式 原則 純資産価額方式
ただし、株式の取得者とその同族関係者の有する持株割合が50%以下であるときは、純資産価額の80%が評価額となります。
特例 S1+S2方式
同族株主以外が取得した株式 配当還元方式
ただし、配当還元価額が、上記原則又は特則により評価した価額より高い場合は、上記原則又は特則により評価した価額になります。

【資産の組み替えについて】
株式保有特定会社の判定を回避するためには、株式等を売却して他の資産に組み替える方法や、会社の組織再編を行い株式の保有割合を引き下げ、株式保有特例会社に該当しないようにすることを考えられます。
しかし、課税時期前に合理的な理由がなく、土地の保有割合の引き下げをのみを目的として資産変動が行われた場合には、その資産変動はなかったものとして、株式等保有割合の判定が行われることになります。具体的には直前に多額の借入を行う資産の組み替え等が考えられます。

③比準要素数1の会社

★直近基準の判定
配当⇒ゼロ
利益⇒ゼロ(直近、2期前ともにマイナスのため)
純資産⇒100
∴ 配当と利益がゼロのため2つ以上の金額がゼロに該当

★2期前基準の判定
配当⇒ゼロ
利益⇒50(△500と600の平均)
純資産⇒300
∴ 配当はゼロだが、利益と純資産がプラス
結論⇒直前前期はいずれか2つ以上の金額が0ではないため比準要素1の会社に該当しない

比準要素数1の会社は、類似業種比準価額で評価する際に、適正な評価をすることが出来ないため、特別な評価方式により評価します。
しかし、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社や開業前または休業・清算中の会社に該当する場合は比準要素数1の会社には含まれません。
比準要素数0の会社は、別途規定が設けられています。

【初心者必見】株の買い方とその手順

プロフィール:
中田FP事務所 代表/CFP®認定者/終活アドバイザー/NPO法人ら・し・さ 正会員/株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師/元システムエンジニア・プログラマー
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP®資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。

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出典:Google Play プレビュー

楽天証券「iSPEED」の悪い評判・口コミ

預り金表示について 初心者ですが気になるところを・・・ ①外国株を購入時の拘束金←非常わかりにくかった。(同様の質問がサイト上にも多々あったが、改善の兆しは無いようでした)。『一時拘束金』等の項目があると安心すると思うのですが。難しいのかな? ②米国株の売却益について、日本国内課税分は預り金から引かれているようで焦った。←他の証券会社の説明からの推測なので、あってるかな? 中級者には常識なのかもしれないが、初心者には理解しにくい金の動きはストレス以外の何者でも無い。恐らく説明文の中には書いてあるのだろうが、質問の多い事項については、説明する側、受取り側で齟齬の無いような取り組みが不可欠と感じた。

デイトレードには不向き 一度逆指し値で注文を出したあと、値の数字を変更しようとすると、なぜか同じ銘柄が2つあり非常に分かりづらい。売り注文を出している銘柄は買い増しができないのは致命的。 また、陽線陰線の色が変更できない。移動平均線も同様です。購買画面は文字がラクラクホンみたいに大きすぎます。そもそも機能を詰め込みすぎ、小さい画面でチャートの4画面表示は不要だし、サマリーとチャート画面は統合するべきでしょう。。チャートが小さいのだから、価格帯別出来高の表示はチャートに重なるように表示させて欲しい。 米国株は取引しないので、画面から非表示にできる設定を早急に付けて欲しいです。何が二刀流じゃ! 商魂たくましいですわ(笑 MaketSpeedは使いやすいですが、こちらはそれほどでもないですね。あえて良いところを上げれば、お気に入り銘柄が、MaketSpeedと連動していることですね。

UIが古臭いかな… 評判が良かったので使ってみましたが 昔からのアプリを直し直し使ってる印象でした 少し使ってみた感じのリクエストをあげます。 約定照会のリストには日付が表示できてない デフォルトがフィルターなしで毎回1日分の表示しか出ないから遷移後すぐは何も表示されない 投資信託は表示されない それもあってトータルの資産管理の残高照会や損益が一覧できる表がない 通切り替えで損益をすぐ見ることができない 購入価格からの差益、入金額からのトータルの差益を見たい 大味のUIは高齢向けかな? あとサービス側の問題かもしれないけど条件付き購入の種類が少なすぎるOCO注文とか以下以上成行、リターン注文、色々やりたい あと外国株式のリアルタイムチャート表示はネットで見れば見れるから有料にして不便にする必要ないと思う どこまでがサービス側かわかりませんが 割り切らずに1つのアプリで完結したいです

出典:Google Play プレビュー

デメリットは、単元未満株を取り扱っていないことやIPOの銘柄数が少ないことがあげられます。

少額投資に役立つ単元未満株ですが、楽天証券では取り扱われていないため、1単元からの取引となります。また、非上場の企業がこれから新たに株式を上場して、投資家に株式を買ってもらうIPO(新規公開株)の取り扱い数も少ないので注意してください。

無理をせず少額から株式投資を始めよう

無理をせず小額から株式投資を始めよう

株式投資は「難しい」「お金がかかりそう」など、ネガティブなイメージを持たれることがあります。

しかし、実際には少額から投資できることや、売却益(値上がり益)だけでなく好みの株主優待をもらうことができるなど、楽しみながらチャレンジできる投資方法です。投資経験がないという人は、単元未満株からスタートしたり、1株あたりの価格が低く無理なく購入できるものから始めたりするなど、リスクの低い方法を試すとよいでしょう。

慣れてきたら、値上がり益を狙った売買にも挑戦するのもおすすめです。ただし、こちらも少額からスタートし、無理のない範囲で売買するようにしましょう。

メリットとデメリットを正しく理解し、ぜひ資産運用の新たな方法として取り入れてみてください。

株の仕組みについてよくある質問

株の仕組みについてよくある質問

株はどこで買えるのですか? 株(株式)は「証券会社」で売買することができます。証券会社には、実際に株の売買が行われる市場である証券取引所と、株を売買したい投資家をつなぐ役割があります。株の取引をするためには、専用の口座となる証券会社の口座を開設しなければなりません。口座開設は無料ででき、多くはネット(スマホ・パソコン)から口座開設ができます。実際の取引もスマホやパソコンから行うため、株式投資に興味がある人はチャレンジしてみるとよいでしょう。

いくらから株式投資を始められますか? 株式投資はわずか数百円からスタートすることが可能です。数十万円など高額な資金が必要というイメージがあるかもしれませんが、実際は数百円程度で細かく株を売買できるため、多くの元手がないという人でも安心してチャレンジできます。
価格の高い株を購入する際には資金が必要になるものの、少ない資金で投資を始められるのが株式投資の大きな魅力と言えます。まず、初心者は低価格帯の株式を売買し、取引に慣れるところから始めるとよいでしょう。

株は1株でも買えますか? 株は1株からでも購入できます。通常、株の単位は1単元(100株)とされていますが、100株未満の株「単元未満株」を売買すれば、1株ずつ売買可能です。
ただし、すべての証券会社で単元未満株を取り扱っているわけではありません。マネックス証券やauカブコム証券、LINE証券など、単元未満株を扱っている証券会社で口座開設をしましょう。単元未満株は、株式投資デビューや少額投資におすすめのほか、人気の高額株を少しずつ購入するのにも役立ちます。
ちなみに、単元未満株を少しずつ買い足して100株になれば単元株として扱われ、株主優待や配当金を受け取る権利も持てるようになります。

投資した金額以上に損してしまうことはありますか? 株式投資では、原則として、投資した金額以上に損失が出ることはありません
株価が購入時より大きく下がってしまった場合には、購入時の金額との差額が損失になりますが、これ以上追加で支払う必要はありません。たとえば、1株500円の株を100株購入したとします。その株が1株300円に値下がりすると、1株あたり200円の損失、全体では2万円の損失になりますが、それ以上の損失はありません。
しかし、「信用取引」をしている場合は追加の支払い、つまり負債が発生する可能性があります。取引に慣れるまでは信用取引ではなく、通常の現物取引を行いましょう。

株価チャートの確認はするべきですか? 株価はどうやって決まる 株価を見ていると、値動きの様子をチェックできる「チャート」を表示できます。株価チャートは必ずしも確認する必要はありませんが、チャートを読めるようになると、売買のタイミングをつかめるようになります。
チャートを読むのであれば、縦線が並ぶ「ローソク足」のチャートがおすすめです。ローソク足チャートは、1分ごとの動き、1日ごと、1ヵ月ごとなどの価格推移を表示でき、今後価格が上下する可能性を見極められるようになります。

昼間は仕事をしていても株の取引はできますか? 株式を売買できる時間帯は決まっており、基本的にはその時間帯に取引をする必要があります。
平日の9時から11時30分、12時30分から15時までの間で、この間に出した注文が成立(約定・やくじょう)します。ただ、注文自体はいつでも出せるため、昼間に仕事をしている人でも夜間や休日に注文を出しておけば株取引は可能です。
また、時間外取引ができる「PTS市場」を利用すれば、市場が閉まっている時間帯にも取引ができます。
PTSとはProproetary Trading Systemの略で、時間外取引を指します。一部時間を除く朝8時20分から23時59分まで取引できるのが特徴です。
ほかにも、日中は売買をするのではなくスマホなどで株取引の情報収集時間に充てるのもおすすめです。

株式投資にはどういったコストが必要ですか? 株取引は基本的に、売買が成立したときにかかる「約定代金」をベースにして取引手数料が計算されます。1日に何度も細かく売買をする人や、中長期にわたる長い目線で売買をする人など、人によって売買のスタイルが異なるため、取引コストをよりお得にできるよう設定した証券会社も多く見られます。
たとえば、1回約定(売買成立)するごとに手数料がかかるプランや、1日に約定した代金の合計額で手数料が決まるプランなどがあるため、自分の取引スタイルに合ったプランを選びましょう
また、証券会社によって各手数料は異なるほか、日本株、アメリカ株など売買する商品によってもコストは異なります。証券会社で口座開設をする前に、取引コストがどれくらいかかるのかを確認しておくとよいでしょう。

利益が出た場合の税金

  • 配当金…「配当所得」にあたり、20.315%の税金がかかります
  • 売却益(譲渡益)…「上場株式等の譲渡所得等」にあたり、20.315%の税金がかかります

株はどんな優先順位で売買されるのですか? 株は多くの人が売買をしているため、自分の出した注文がすぐ、なおかつ希望どおりに約定するとは限りません
たとえば、株を売ろうとして注文を出している人が多い場合、その中でもより低く(安く)している人の注文が優先されますし、反対に株を買いたい人の注文では、より高く買おうとしている人の注文が優先されます。
同じ注文内容でも、より早く注文を出しているほうが優先されますし、売買できる値段に条件をつけた指値注文よりも、条件のない成行注文のほうが早く売買できます。このように、株の売買にはそれぞれ優先順位があり、必ずしも希望どおりに売買できるわけではありません。

企業が株を発行するメリットはなんですか? 企業が株を発行すると、多くの投資家から出資してもらえます。事業を拡大する、新しい設備を導入するなど資金が必要になる際、銀行からお金を借りる選択肢もありますが、果たして本当に返済できるかどうかはわかりません。
株を発行して投資家から出資してもらえば、そのお金は返済する必要もなく、資金調達が可能です。投資家は企業が成長した際に少しずつ利益を還元してもらえるメリットがあり、企業側は低いリスクの中で資金調達ができるというメリットがあります。

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