FX取引の仕組み

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Pursuant to the provisions of Article 2, paragraph (9), item (vi) of Act 取引方法 on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 1947), 取引方法 Unfair Trade Practices (Fair Trade Commission Public Notice No. 11 of 1953) is revised 取引方法 as follows and comes into effect as of September 1, 1982.

(1) Engaging, without just causes, in any act listed in any of the following items concertedly with another entrepreneur that is in a competitive relationship with oneself (hereinafter referred to as a "competitor"):

(i) refusing to receive supplies of goods or services from a certain entrepreneur or restricting the quantity or substance of goods or services supplied by a certain entrepreneur; or

(ii) causing another entrepreneur to refuse to receive supplies of goods or 取引方法 取引方法 services from a certain entrepreneur, or to restrict the quantity or substance of goods or services supplied by a certain entrepreneur

(2) Unjustly refusing to trade, or restricting the quantity or substance of goods or services pertaining to trade with a certain entrepreneur, or 取引方法 causing another entrepreneur to undertake any act that falls under one of these categories.

(3) In addition to any act falling under the provisions of Article 2, paragraph (9), item (ii) of Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 1947; hereinafter referred to as "the Act"), unjustly supplying or accepting goods or services for a consideration which is differentiated among regions or among parties.取引方法

(4) Unjustly affording favorable or unfavorable treatment to a certain entrepreneur in regard to the terms or execution of a trade.

(5) Unjustly excluding a specific entrepreneur from a trade association or from a concerted activity, or unjustly discriminating against a specific entrepreneur in a trade association or a concerted activity, thereby causing difficulties in the business activities of that entrepreneur.

(6) In addition to any act falling under the 取引方法 provisions of Article 2, paragraph (9), item (iii) of the Act, unjustly supplying goods 取引方法 or services for a small amount of consideration, thereby tending to cause difficulties to the business activities of other entrepreneurs.

(7) Unjustly purchasing goods or services for a 取引方法 取引方法 取引方法 large amount of consideration, thereby tending to cause difficulties to the business activities of other 取引方法 entrepreneurs.

(8) Unjustly inducing customers of a competitor to trade with oneself by causing them to misunderstand that the substance of goods or services supplied by oneself, or its trade terms, or other matters relevant to the trade are much better or much more favorable than the actual ones or than those pertaining to the competitor.

(9) Inducing customers of a competitor to trade with oneself by offering unjust benefits in light of normal business practices.

(10) Unjustly causing another party to purchase goods 取引方法 取引方法 or services from oneself or from an entrepreneur designated by oneself by tying it to the supply of other goods or services, or otherwise coercing that other party to trade with oneself or with an entrepreneur designated by oneself.

(11) Unjustly trading with another party on condition that that other party does not trade with a competitor, 取引方法 thereby tending to reduce trading opportunities for that competitor.

(12) In addition to any act falling under the provisions of Article 2, paragraph (9), item (iv) of the Act and the preceding paragraph, trading with another party on conditions under which any trades 取引方法 between that other party and its transacting party or other business activities of that other 取引方法 取引方法 party are restricted unjustly.

(13) Causing a corporation which is one's transacting party to follow one's instruction in advance, or to get one's approval, regarding the appointment of officers of the corporation (meaning those as defined by Article 2, 取引方法 paragraph (3) of the Act; the same applies hereinafter), unjustly in light of the normal 取引方法 business practices by making use of one's dominant bargaining position over the party.

(14) Unjustly interfering with a transaction between another entrepreneur that is in a domestic 取引方法 competitive relationship with oneself or with the corporation of which one is a stockholder or an officer, and its transacting party, by preventing the effecting of a contract, or by inducing the breach of a contract, or by any other means whatsoever.

(15) Unjustly inducing, abetting, or coercing a stockholder or an officer of a corporation which is in a domestic competitive relationship with oneself or with a corporation of which one is a stockholder or an officer, to take an act disadvantageous to that corporation 取引方法 by the exercise of voting rights, transfer of stock, disclosure of secrets, or any other means whatsoever.

This Public Notice comes into effect as of the date on which 取引方法 the Act for Partial Amendment of the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance 取引方法 of Fair Trade (Act No. 51 of 2009) comes into effect (January 1, 2010).

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FXの取引方法

豪ドル/円買い利益例

今後豪ドル/円が上がると予想し、豪ドル/円を60円で10万豪ドル買いました。その後、予想通りに値上がりし、1ヵ月後に62円で決済しました。豪ドル/円を買建てしたときのスワップポイントは+500円/日とします。

スワップ損益

豪ドル/円買い損失例

豪ドル/円買い損失例

今後豪ドル/円が上がると予想し、豪ドル/円を62円で10万豪ドル買いました。その後、予想に反し値下がりし、1ヵ月後に60円で決済しました。豪ドル/円を買建てしたときのスワップポイントは+500円/日とします。

スワップ損益

米ドル/円売り利益例

米ドル/円売り利益例

今後米ドル/円が下がると予想し、米ドル/円を116円で10万米ドル売りました。その後、予想通りに値下がりし、1ヵ月後に114円で決済しました。米ドル/円を売建てしたときのスワップポイントは-140円/日とします。

スワップ損益

米ドル/円売り損失例

米ドル/円売り損失例

今後米ドル/円が下がると予想し、米ドル/円を116円で10万米ドル売りました。その後、予想に反し値上がりし、1ヵ月後に118円で決済しました。米ドル/円を売建てしたときのスワップポイントは-140円/日とします。

スワップ損益

Step2 お取引の流れ

お取引の流れ

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決済注文の場合 2.「決済」とお伝えください。 3.決済対象をお伝えください。

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指値注文・逆指値注文の場合 ご希望される売買レートをお伝えください。その際に有効期限の設定が必要になります。 取引方法
有効期限には、午前7:00まで有効の「デイオーダー」と土曜日午前6:45(夏時間は5:45)まで有効の「ウィークオーダー」、お客様自身がキャンセルされるまで有効となる「GTC」の3種類がございます。

第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、日本投資者保護基金
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 会員 会員番号1033

あい証券株式会社
第一種・第二種金融商品取引業(関東財務局長(金商)第236号)、商品先物取引業(店頭商品デリバティブ取引)
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不公正な取引方法とは?

契約ウォッチ編集部

独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、 事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。市場メカニズムが正しく 機能していれば、事業者は、自らの創意工夫によって、より安くて優れた商品を提供して 売上高を伸ばそうとしますし、 消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、 事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。 このような考え方に基づいて競争を維持・促進する政策は「競争政策」と呼ばれています。
また、独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する 「下請法」があります。

不公正な取引方法とは?

独占禁止法では 「不公正な取引方法」が禁止されています。

「不公正な取引方法」は 独占禁止法2条9項で定義されています。

第2条
1~8 略
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
⑴ 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
⑵ 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑶ 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
⑷ 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
⑸ 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 取引方法
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

(※画像はイメージです/PIXTA)

仮想通貨とは、 インターネット上に存在する仮想の通貨 のことです。現物はありませんが、世界中で投資対象・決済手段として使われる場面が増えています。ではなぜ、実物のない「仮想通貨」が世界中で使用されるほどの価値があるのかについて、本章で詳しく解説します。

1.1.「ブロックチェーンシステム」を利用している

仮想通貨の価値が高い理由の一つに「ブロックチェーンシステム」を利用している点が挙げられます。ブロックチェーンとは、 仮想通貨取引のデータが入っている「ブロック」どうしを複雑な数値で「チェーン状」につなげる仕組み のことです。

1.2. 仮想通貨の利用方法

1.3. 仮想通貨取引で値上がり益を出す仕組み

仮想通貨は 価格変動が大きく、ハイリスクハイリターン投資 といえます。

2. 仮想通貨で儲かる方法

(※画像はイメージです/PIXTA)

2.1. 現物取引

現物取引とは、 現レート(現在価格)で仮想通貨を買い、高くなったときに売ることで利益を得る取引方法 です。

2.2. 先物取引

先物取引とは、 前もって設定した条件(金額、数量)に合わせて自動的に仮想通貨を売買する取引方法 です。

2.3. マイニング

マイニングとは、 取引方法 ブロックチェーン上に取引データを正しく保存する作業のこと です。一番早く取引データを保存した人は、報酬としてマイニングした仮想通貨が与えられます。

3. 仮想通貨の特徴・魅力

(※画像はイメージです/PIXTA)

  • 個人間での送金が可能
  • 世界共通の通貨単位で海外でも使える
  • 中央管理者がいない

3.1. 個人間での直接送金が可能

仮想通貨は 個人間で直接送金ができるため、低コストかつスピーディーな取引ができます

3.2. 世界共通の通貨単位で海外でも使える

「日本円」だと日本でしか使えないように、国に認められた法定通貨でないと取引に使うことができません。しかし、 仮想通貨は「世界共通の価値を持つ通貨」であるため、同じ商品を買うために必要な仮想通貨はどの国でも同じ です。今後、仮想通貨が広がっていくことで、通貨格差による物価の違いが少なくなることも期待できます。

3.3. 中央管理者がいない

  • 手数料が安い(中間業者手数料の削減)
  • 取引がスピーディー(直接取引ができる)
  • いつでも取引できる(営業時間を気にしない)

4. 仮想通貨の始め方は?

(※画像はイメージです/pixabay)

仮想通貨は主に仮想通貨取引所で取引をします。そのため、 仮想通貨取引を始めるためには、まず「仮想通貨取引所」で口座開設をしましょう 。ここからは、実際の買い方と売り方について解説します。

4.1. 買い方

  1. 仮想通貨取引所の口座に日本円を入金
  2. 仮想通貨を購入する

4.1.1. 日本円を入金

  • 仮想通貨取引所に入金する方法
  • 銀行振込
  • コンビニ入金
  • クイック入金(ネットバンキング)

おすすめは 手数料がかからない「クイック入金」 です。アプリでも入金できるため、ATMを利用する手間が省ける点もメリットです。

4.1.2. 仮想通貨を購入する

レバレッジ取引は大きな利益に期待できますが、損失リスクも高いです。そのため、 初心者の方は現物取引か先物取引での取引をおすすめ します。

4.2. 売り方

4.2.1. 仮想通貨を現金化する方法

    取引方法
  1. 口座に出金申請
  2. 取引所内で自身の銀行口座を登録
  3. 銀行口座に出金したい金額を選択
  4. 申請完了後、口座に反映されているか確認
  5. 銀行から引き出す
  6. 現金化完了

【仮想通貨取引所の出金手数料一覧】

仮想通貨取引所名 出金手数料
Coincheck 407円(税込)
bitFlyer 220円〜770円(税込)
DMM Bitcoin 無料
GMOコイン 無料

5. 仮想通貨投資をするメリットとは?

(※画像はイメージです/pixabay)

  • 価格変動が大きく高い利益が期待できる
  • いつでも取引ができる
  • 取引方法
  • 今後も高い将来性が期待されている

5.1. 価格が高騰すると、高い利益がでやすい

たとえば、ビットコインの価格は 2021年3月1日時点で1BTC約470万円台、その1ヵ月後の4月1日には約640万円台まで急激に170万円以上高騰しました 。もしこの時期に1BTCを取引していれば、170万円以上の利益になっていました。このように価格変動が大きい仮想通貨は、利益も大きくなる可能性があります。

5.2. いつでも取引ができる

仮想通貨取引はいつでも取引ができます。営業時間内でしか取引できない株式投資とは異なり、いつでも取引できることはメリットです。サラリーマンであれば、証券取引所が開いている時間にリアルタイムで参加することは難しいですが、 仮想通貨取引であれば、営業時間に縛られずいつでも取引できます

5.3. 今後も高い将来性が期待されている

仮想通貨投資の最大のメリットは、将来性が高いことです。その理由は、 世界中で仮想通貨が投資対象になっている からです。

6. 仮想通貨投資をするデメリットは?

(※画像はイメージです/pixabay)

  • 税率が高い
  • ハッキングや不正アクセスのリスク
  • 常に価格変動を監視することは難しい

6.1. 税率が高い

仮想通貨の税率は、 仮想通貨で得た利益に対して最大55%かかるケースがあります 。なぜなら、仮想通貨の所得は「雑所得」に分類されるからです。雑所得は「累進課税」とよばれる仕組みで、所得が高いほど多く課税されます。

【仮想通貨と株式の税金一覧】

内容 税区分 税率 内訳
仮想通貨 雑所得 最大55% 所得税:5%〜45%
住民税:10%
株式、FX 配当所得 一律20.315% 所得税:15%
住民税:5%
復興特別所得税:0.315%

6.2. 取引所のハッキングやアカウントへ不正アクセスの危険がある

仮想通貨取引所を利用する場合、ハッキングやアカウントに不正アクセスされる危険性があります。実際に、 2019年5月7日に大手仮想通貨取引所Binance(バイナンス)がハッキングにより7,000BTCの被害を受ける事件がありました 。このようにブロックチェーン技術で運営されていても、ハッキングのリスクがあることを理解する必要があります。

6.3. 常に価格変動を監視するのは難しい

仮想通貨は価格変動が大きく、常にレートを監視することは難しいです。ビットコインは1時間で大きく価格が変わることがあります。短期的な利益を出すためには、常にレートを確認して取引のタイミングを見極める必要があります。そのため、 これから仮想通貨投資を始める方は長期保有を目的に取引 することがおすすめです。

7.【将来性ない?】仮想通貨で投資をするリスクや注意点

(※画像はイメージです/pixabay)

本章では 仮想通貨投資をするうえで注意すべきことや理解すべきこと について解説します。仮想通貨投資にまだ不安がある方は、チェックしてみてください。

7.1. 仮想通貨投資は余剰資金で行う

仮想通貨投資は余剰資金で行いましょう。なぜなら、投資にはリスクがつきもので、仮想通貨も価格が下がって損をすることがあるからです。 生活に必要なお金を削って損をすると、多額の借金で生活ができなくなる こともありえます。そのため、仮想通貨投資は必ず資金に余裕がある範囲で行いましょう。

7.2. ハッキングのリスクを理解する

仮想通貨は従来のネットワークよりセキュリティーの高い技術で運営されていますが、それでもハッキングのリスクはあります。前述したBinanceのハッキング事件以外にも、 2018年には大手の仮想通貨取引所Coincheckでも仮想通貨の流出事件が起こりました 。このように過去にハッキング被害を受けた大手取引所もあるため、仮想通貨投資にはリスクがあることを理解しましょう。

7.3. 詐欺コインの存在を知り注意する

仮想通貨を購入するうえで、詐欺コインがあることを知っておきましょう。詐欺コインとは、 詐欺を目的として作られたコインのこと です。仮想通貨は世界的にもまだ規制や法制度が整っておらず、仮想通貨関連の詐欺被害報告はいまだに多いです。

7.4. 価格変動のリスクを理解する

仮想通貨は価格変動が大きいです。そのため、 買ったときより価値が下がることで損をする可能性も あります。ただし、ビットコインを含めた仮想通貨は誕生以降、価格が右肩上がりであるため、長期目的にコツコツと運用すれば利益が期待できます。価格が急落したことに焦らず冷静に対応できるよう、価格変動のリスクについては十分に理解しておきましょう。

7.5. 秘密鍵やパスワードの紛失リスク

仮想通貨の取引をする際には「仮想通貨ウォレット」とよばれる、仮想通貨を管理するお財布が必要です。ウォレットにはパスワードがあり、忘れてログインできなくなると保有していた仮想通貨を取り戻すことが困難になります。 ウォレットのパスワードは忘れないように、必ずメモを取って保管しましょう

7.6. システム障害があることを理解する

7.7. 法令・税制の変更があることを知っておく

  • 暗号資産取引の規制強化
  • 定義名称が「仮想通貨」から「暗号資産」へ変更
  • 暗号資産の管理業者は本人確認などの登録が必要になった

8. 仮想通貨の仕組みを学べる本や漫画

(※画像はイメージです/pixabay)

8.1. ビットコインの仕組みがわかりやすいオススメ 漫画

本記事で紹介するのは 「【改訂版】マンガでわかる最強の仮想通貨入門」 という漫画です。主人公の女の子が仮想通貨を学びながらアイドルを目指すストーリーで、初心者向けにかみ砕いて解説されています。

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