【第6回】FX(外国為替証拠金取引)の賢い利用法
そんな資金効率のあまりの良さから、FXではついつい取引額を大きく膨らませてしまう(気づかないうちに、身の丈以上の大きなリスクを取ってしまう)傾向にあります。
たとえば、証拠金5万円に対して1万米ドル分(100万円分)の取引をしていれば、それはレバレッジ20倍(100万円÷5万円)となります。このレバレッジが大きいほど資金効率は良くなりますが、大きなリスクを取っているわけですね。
そんな状況で(レバレッジを高くし過ぎている状況で)、急激な円高に巻き込まれ、アッという間に強制決済されてしまう……。それがFXで失敗する典型例なのです。
そこで提案したいのが、「レバレッジ1倍」法です。
この方法では、差し入れた証拠金額と同額までしか取引をしません。なので、証拠金ベースで捉えていても、それが取引額でもあるので、まったく問題ないわけですね。実際の証拠金額分しか取引していないので、過度なリスクは負っていないわけです。
FXの「いいとこどり」
「資金効率の良さ」以外のFXのメリットの一つが、「手数料の安さ」です。
たとえば大手銀行の外貨預金だと、為替手数料は1米ドルあたり1円程度。それがFXだと、スプレッド(買値と売値との差、為替手数料に該当する)は1銭以下(0.01円以下)が主流となっています。桁違いに安いのです。
また、他の外貨建て商品に比べ、その金利水準(FXではスワップポイント)は高めとなっています。なので、金利目的での長期保有を考えているのであれば、これは非常に大きなメリットなのです。 外国為替(FX)
さらには、24時間取引できるなど(土日祝除く)、利便性が高いことも大きなメリットでしょう。
しかもFXでは、実に様々な注文方法(※)が可能となっており、最近では、多くの自動売買ツールもあります。
※詳細は省きますが、株式取引でも定番の「成り行き」・「指し値」・「逆指し値」以外にも、「IFD注文」「OCO注文」「トレール注文」など
この「レバレッジ1倍」法は、FXのリスクを避けつつ、FXの「いいとこどり」ができる、賢い活用法とも言えるでしょう。
FXは危ない……と思っている人は少なくありませんが、そんな人にこそ、ぜひとも紹介したい方法です。
また、外貨預金や外貨建て個人年金保険など、外貨取引に関心がある人なら選択肢の一つとして、一考の余地は十分にありますね。
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藤原 久敏(ふじわら ひさとし) 藤原FP事務所代表
ファイナンシャル・プランナー(CFP®・1級FP技能士)
大阪市立大学卒業後、尼崎信用金庫を経て独立。
資格の学校TAC FP講座講師。
外国為替(FX)
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FXの基礎知識
たとえば、同じような価値を持つ通貨が外国為替市場で1対1の交換比率で取引されていたとします。 ところが、一方の通貨の価値が下がってしまうと、外国為替市場では1対1では買う人が現れずに取引できなくなるため、価値の低い通貨が安くなって1対2とか1対3というように交換比率が変わり、為替相場が変動します。
国の信用力=通貨の価値には国家財政の健全性、経済成長力、貿易収支のバランス、金利の高さといった、さまざまな要素が影響を与えます。一般的には、財政が健全で経済発展を続けていて金利の高い国の通貨が価値は高くなります。反対に財政赤字が膨らみ、経済が低迷し、金利が低い国の通貨は価値が低くなります。
相場に影響を与える主な要因
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FXとは?初心者でも運用できる?
OCOは「One Cancels the Other」の略。指値と逆指値の2つの注文を一度に行っておき、どちらかが成立すると、もう一つが自動的にキャンセルになるという意味です。例えば指値価格と逆指値価格の両方の注文価格を指定し、高くなったら売る、下がったら売るといった注文を行うことができます。この際、価格が高く利益確定すると、下がった場合の売り注文はキャンセルされます。これによって、価格が上がった時には利益確定ができ、価格が下落しそうな場合には損切りができるという、利益確定と損切の両方を同時に行うことができるわけです。
IFD注文
IFD-OCO注文
全決済注文
FXのメリット
少額の資金で大きな取引ができる
金利差によるスワップポイントがもらえる
ほぼ24時間いつでも取引ができる
FXのデメリット
レバレッジで損失が大きくなる
為替レートの変動は予測が難しい
監修者プロフィール
小川 洋平(オガワ ヨウヘイ)
日本FP協会認定 CFP®、合同会社clientsbenefit 代表、FP相談ねっと認定FP、SG中越代表
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FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。
取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。
注文の際には、各通貨ペアとも取引金額に対して4%以上(レバレッジ25倍)の証拠金が必要になります。当社でお取引を行うに際しては、 「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」等をよくお読みいただき、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引ください。
CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
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LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
債権回収・強制執行,投資被害,詐欺商法被害,高齢者問題などの解決へ向けて,積極的に取り組んでいます。
1 「悪質商法」としての生起
「外国為替証拠金取引」(最近では「FX取引」といえば同取引を意味する。)とは,外国為替取引にレバレッジを掛けて証拠金取引としたものである。商品先物取引における貴金属や農作物という「モノ」が外国通貨であるというもので,法律的性質は,(金融)先物取引であり,FX取引が発生する以前から存在していた通貨先物取引から金利差の精算として生じる「スワップポイント」を「外付け」したものであるということができる。この「スワップポイント」は,取引に高いレバレッジを掛けることによって,為替変動に関係なく設定することができるから,あたかも,年率数10パーセントもの「利息」が付くかのような誤解を生じさせて行う詐欺的勧誘が横行し,平成13年ころから業者が急増し,平成17年ころには,300社程度もの業者が無登録で営業を行うに至った。
2 外国為替(FX) 法律改正による取引の適法化と新たな問題の発生
平成17年7月1日に金融先物取引法改正法が施行され,同年末から翌平成18年初めころにかけて業者が破綻し,「取引」で損失を出していないにもかかわらず証拠金が返還されないという事態が相次いだ。破産宣告を受けた業者は,そのほとんどが,顧客からの預かり証拠金を自社の財産と区別せず,経費や主要構成員の利得に転化させていたことが明らかになっている。FX取引商法を行う詐欺業者は,そのほとんどが,顧客の預かり金を違法に流用しつつ消滅の時機を窺っていたものと考えられる。このような業者の構成員らの一部は,現在,「ロコ・ロンドン貴金属取引」なる私的差金決済取引を勝手に作り出して新たな被害を生じさせており,今後も様々な詐欺的金融商品まがい取引を創出していくことが懸念されている。
3 勧誘方法の問題点
店頭金融先物取引として行われるFX取引については,金融商品取引法下においても不招請勧誘が禁止されているから,顧客の誘因は一般的な広告によることになる。FX取引がインターネット取引で行われることが多いことから,インターネット上のバナー広告が多用される傾向にある。バナー広告を収益源とする「アフィリエイト」を副業収入にしようとする者らに広告が委託されることもあるようであるが,「勝率100パーセント」であるという虚偽記載をした「情報商材」を流布し,顧客誘引を行おうとする者の存在が問題となっている。このような広告が違法であることは明らかであり,これを集客の手段として利用する取引業者は,そのような広告の実際を知りながら放置していた場合など,関与の態様によってはその責任を問われることになると考えられる。
4 分別管理体制の不十分さ,カバー取引のリスク
近時問題が発現したのは,分別管理の不十分さである。有価証券関連デリバティブ取引については,金融商品取引法第43条の2第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(金商業等府令)第141条第1項により顧客を元本の受益者とする「顧客分別金信託契約」が義務付けられているが,その他のデリバティブ取引(つまり金融先物取引)は,同法第43条の3第1項及び金商業等府令第143条第1項により,信託銀行等への金銭の信託以外に,銀行等への預金又は貯金,カバー取引相手方への預託,媒介等相手方への預託が認められている。これは,金融先物取引法改正法成立時における業者の規模に照らし,FX取引の存続を認める以上は,信託以外の方法を認めないというわけにはいかなかったからであろうと思われる。インターネットによる情報取得及び比較が容易になっていることもあり,信託保全の手法を採用する業者も多くなってきているが,カバー取引相手方への預託や媒介等相手方への預託の場合は相手方等(海外のブローカー等)における自社の口座残高を定期的に確認することが義務付けられているのみであり(金商業等府令第143条第2項),小規模業者の中には,今なお信託を採用しないものも多い。
5 高リスク商品の安易な導入への疑問
FX取引は,「投資」ではない。FX取引は,投機である。「サキモノ」である。しかも,そのリスクは,決して「為替変動リスク」にとどまらない。FX取引が一般投資家に向けて紹介される我が国の現状には,投資に未成熟な故に「貯蓄から投資へ」という言葉をはき違えている滑稽さが感じられる。「相場師」を自負する者以外がするべき取引ではない。主婦と「相場師」,会社員と「相場師」は,両立するものでない。
FX取引は,現在は国民に相当程度に浸透しつつある。しかし,投機取引が長期間継続して行われることはまれであるということは,FX取引にも当然に妥当する。銀行や保険会社は,現在では国民の間で一応「安定」や「安心」の代名詞であり,これが,銀行取引や保険取引への安心感に繋がっている。各金融機関が取扱う金融商品が多様化し,そのリスクも多様化する傾向にあり,このこと自体は否定的に捉えられるべきものではないだろうが,各金融機関が主として取扱っている金融商品とあまりに異なったリスクのある金融商品を取り扱い,多くの顧客に不測の損失を生じさせることになれば,「安心感」という大きな財産を失うことになる可能性があることには慎重に想到される必要があると考える。
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