償却資産について教えてください。
償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
例えば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
償却資産をお持ちの方は、賦課期日(1月1日)における資産の状況を、毎年1月31日までに東部市税事務所法人課償却資産班へ申告していただく義務があります。 括償却資産とは
【主な償却資産の具体例】
・構築物 舗 装路面、門・塀・屋外給排水設備・屋外電気設備・屋外ガス設備
テナントが施した内装及び給排水、電気、ガス設備など
・機械及び装置 工 作機械。印刷機械その他製造設備など
・船舶 貨 物船・ボート・漁船・遊覧船など
・航空機 括償却資産とは 飛 行機・ヘリコプター・グライダーなど
・車両及び運搬具 大 型特殊自動車・貸車・客車・手押し車など
※自動車税(括償却資産とは 種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象を除く
・工具・器具及び備品 パ ソコン・壁掛けエアコン・机・椅子・検査工具など
【償却資産の評価について】
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
【申告が必要な資産】
1.税務会計上、減価償却の対象となる有形固定資産(家屋で評価する資産を除きます。)
2.遊休、未稼働の資産(維持補修が行われている資産)
3.建設仮勘定で経理されている資産
4.簿外資産(帳簿に記載されていないが、事業の用に供しえるもの)
5.償却済資産(減価償却が終了し備忘価格となっている資産)
6.改良費(資本的支出:新たな資産の取得として本体とは区分してください。)
7.借用資産(リース資産)で、契約の内容が所有権留保付割賦販売と同様である資産
8.租税特別措置法の規定を適用し、損金算入又は特別償却(即時償却)をしている資産
・中小企業者等の少額資産(30万円未満)の損金算入の特例適用資産
・生産性向上設備投資促進税制適用資産
・グリーン投資減税適用資産 等
【申告の必要がない資産】
1.自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となる車両 括償却資産とは
2.無形固定資産(ソフトウエア、営業権、商標権、特許権等)
3.繰延資産(創立費、開業費、開発費等)
4.棚卸資産(商品、貯蔵品等)
5.牛、馬、果樹その他の生物(ただし、観賞用、興業用の生物は申告の対象です。)
6.時の経過によりその価値が減少しない美術品等(古美術品、1点百万円以上のもの等)
7.耐用年数が1年未満又は取得価格が10万円未満の償却資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの。
(法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条)
8.取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
(法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項)
9.法人税法第64条第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、所有者が取得した際の取得価格が20万円未満のもの(平成20年4月1日以後契約分)
Q&A(減価償却)
- [基本情報]-[科目情報]画面を開きます
- [一括償却資産]タブに切り替えます
- 科目名、経理方法、期別の設定を行います
ご留意
1.「データ繰越」と入力内容の関係について
一括償却資産は1事業年度データあたり、当期を含め“6期分”内容を保持します。
「データ繰越」による事業年度の「繰越後データ」のタブの内容は、下記のとおり
置き換わります。
「データ繰越」前のデータ | 「データ繰越」 後のデータ |
“当期”タブ | “前期”タブ |
“前期”タブ | “前々期”タブ |
“前々期”タブ | ”3期前”タブ |
”3期前”タブ | ”4期前”タブ |
”4期前”タブ | ”5期前”タブ |
”5期前”タブ | 内容を消去します |
2.経理方法「3年償却」の計算方法と3年目の端数調整について 括償却資産とは
「3年償却」の計算方法(事業年度の月数が12か月の場合)
2,000,000 × 12/36 = 括償却資産とは 666,666.666・・・ ≒ 666,666( 端数切捨て )
「3年償却」の3年目の端数調整
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※ご不明点・お問い合わせは、こちらから
Q&A(減価償却)
- [基本情報]-[科目情報]画面を開きます
- [一括償却資産]タブに切り替えます
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ご留意
1.「データ繰越」と入力内容の関係について
一括償却資産は1事業年度データあたり、当期を含め“6期分”内容を保持します。
「データ繰越」による事業年度の「繰越後データ」のタブの内容は、下記のとおり
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「データ繰越」前のデータ | 「データ繰越」 後のデータ |
“当期”タブ | “前期”タブ |
“前期”タブ | “前々期”タブ |
“前々期”タブ | ”3期前”タブ |
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2.経理方法「3年償却」の計算方法と3年目の端数調整について
「3年償却」の計算方法(事業年度の月数が12か月の場合)
2,000,000 × 12/36 = 666,666.666・・・ ≒ 666,666( 端数切捨て )
「3年償却」の3年目の端数調整
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償却資産税がかからない償却資産の特例とは?
12月末は固定資産税の納付業務を行う企業も多いのではないでしょうか。事業には様々な固定資産が関与していますが、資産によっては節税できるものもあります。今回は固定資産に関する基礎知識をおさらいしながら、中小企業であれば見過ごせない償却資産に関する特例を紹介します。
償却資産と固定資産の考え方
■減価償却資産と非減価償却資産の例
固定資産税とは
■地方税法が定める固定資産税の納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
償却資産の特例
償却資産には「少額の減価償却資産」と「一括償却資産」という特例があります。少額の減価償却資産とは取得価額が取得価額が10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満の資産を対象に、取得価額を全額損金算入できる特例があります。また、 一括償却資産は取得価額が20万円未満の資産を対象に、使用した年から3年間、計上した取得価額の3分の1を必要経費に計上できるというものです。少額の減価償却資産、一括償却資産は、双方とも償却資産税がかかりません。
さらに、中小企業の場合には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という特例もあります。これは中小企業が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得した際、300万円内で損金処理できる制度です。ただし償却資産税はかかります。
固定資産税(償却資産)
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
- 償却資産の申告及び申告書等の記入方法については、「令和4年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き〔PDF:2.19MB〕」をご確認ください。
- このホームページで償却資産申告書等の様式が印刷できます。必要な方は、申告書・申請書様式のページをご覧ください。
- 申告にあたってご不明な点については、資産の所在する区にある都税事務所へお問い合わせください(「都税事務所等一覧」)。
3 償却資産の具体例
- 構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 - 機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等 - 船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等 - 航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 - 車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等 - 工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
- 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
- (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
国家戦略特区税制適用資産
- (地方税法第341条)
4 償却資産の申告から課税までのながれ
(1)申告書の提出
(2)価格等の決定及び課税台帳への登録
(3)課税台帳に登録した旨の公示
(4)課税台帳の閲覧
(5)審査の申出
償却資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、償却資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内)に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
また、審査の決定に不服がある場合、決定の取消しの訴えを提起することができます。
審査申出書の様式はこちらをご覧ください。(6)税額の算出及び納税通知書の交付(課税)
【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】
なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付しません。
(7) 審査請求
- (地方税法第349条の2、第350条、第351条、第362条、第382条の2、第383条、第410条、第411条、第432条、行政不服審査法第18条、東京都都税条例第129条)
5 償却資産の申告先
償却資産が所在する各区の都税事務所の償却資産班に申告書等のご提出をお願いいたします。
なお、法人事業税の申告先と異なる場合がありますので、申告前にご確認をお願いいたします(下記表参照)。償却資産 千代田 文京 荒川 北 足立 中央 江東 江戸川 台東 墨田 葛飾 港 品川 大田 新宿 中野 杉並 渋谷 目黒 世田谷 豊島 板橋 練馬 個人事業税・法人事業税等 千代田 荒川 中央 台東 港 品川 新宿 渋谷 豊島 事業所税 千代田 中央 港 新宿 6 償却資産の税額等の算出方法
前年中に取得した資産
(取得月にかかわらず半年分を償却します。)前年前に取得した資産 前年度評価額×(1-r) *破線枠内の数値処理は、東京都の電算システムにおいては小数点以下第4位を四捨五入しています。
- 課税標準額 (1,000円未満切り捨て)
- ×
- 税率 (100分の1.4) 括償却資産とは
- =
- 税額 (100円未満切り捨て)
- 課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
〈計算例 (概算)〉
資産の名称等 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率 舗装路面 (コンクリート敷) 令和3年9月 2,700,000円 15年 0.142 ルームエアコン 令和2年11月 500,000円 6年 0.319 看板 (ネオンサイン) 令和2年2月 1,655,300円 3年 0.536 資産の名称等 舗装路面(コンクリート敷) ルームエアコン 看板(ネオンサイン) 取得年月 令和3年9月 令和2年11月 令和2年2月 取得価額 2,700,括償却資産とは 000円 500,000円 1,655,300円 括償却資産とは耐用年数 15年 6年 3年 減価率 0.142 0.319 0.536 令和4年度
評価額2,700,括償却資産とは 括償却資産とは 000円
×(1- 0.142×1/2 )
= 括償却資産とは 2,508,300円
(令和4年度評価額)500,000円
×(1- 0.319×1/2 )
=420,000円 括償却資産とは
(令和3年度評価額)
420,000円(前年度評価額)
×(1-0.319)
= 286,020円
(令和4年度評価額)1,655,300円
× (1- 0.536×1/2 )
=1,211,679円
(令和3年度評価額)
1,211,679円(前年度評価額)
×(1-0.536)
= 562,219円 括償却資産とは
(令和4年度評価額)合計 3,356,539円(令和4年度評価額) 括償却資産とは評価額の合計 = 決定価格 = 課税標準額(課税標準の特例の適用を受ける資産がない場合) 1,000円未満を切り捨て、税率(100分の1.4)をかけます。 3,356,000円×0.括償却資産とは 014=46,984円 100円未満を切り捨てます。 46,984円→ 46,900円 (税額) - (地方税法第350条、第351条、固定資産評価基準第3章第1節二、三)
7 償却資産の軽減制度について(令和3年4月時点)
固定資産税(償却資産)の軽減制度としては、①非課税、②課税標準の特例、③減免があります。
下表では、①~③それぞれについて、その主なものを例示しています。
軽減制度の対象となる資産は、地方税法や都税条例で定める要件を満たすものに限られます(表内の「条項」及び「対象資産」をご覧ください。)。
軽減制度の適用を受ける場合は、償却資産申告書とともに以下の書類を郵送又は窓口にてご提出いただく必要がございます。
また、①~③の適用を受けていた資産が適用要件を満たさなくなった場合は、資産の所在する区にある都税事務所までご連絡ください。- ①非課税の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税非課税申告書」及び認定資料(※1)
- ②課税標準の特例の適用を受ける場合 : 「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る届出書」及び認定資料(※1)(※3)
- ③減免の適用を受ける場合 : 「固定資産税減免申請書」及び認定資料(※1)(※2)
- 保護施設
- 小規模保育事業
- 児童福祉施設(認可保育所等)
- 認定こども園
- 老人福祉施設
- 障害者支援施設
- その他社会福祉事業の用に供する固定資産
【課税標準の特例(主なもの)】
条項(地方税法) 対象資産 主な認定資料(例) 第349条の3第5項 内航船舶 船舶国籍証書、船舶検査証書等 第349条の3第26項 外国貿易のための外航船舶による物品運送用コンテナ コンテナの申請証明書、確認書等 附則第15条第2項第1~5号 公害防止設備 設置届出書、事業許可書等 附則第15条第30項 地下街等における洪水時避難確保・浸水防止設備 見積書、現地写真等 附則第15条第34項 括償却資産とは企業主導型保育事業 企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書等 附則第64条 先端設備等導入計画に基づいて取得した設備 先端設備等導入計画認定申請書等 【減免(主なもの)】
条項(都税条例) 対象資産 主な認定資料(例) 第134条第1項第2号 公共用歩廊等 設置計画、運営概要、現地写真等 第134条第1項第2号 幼稚園 設立許可書、寄附行為、幼児教育内容を示す案内書・パンフレット等 第134条第1項第2号 認証保育所 認証書、保育内容を示す案内書・パンフレット等、保育所規則等 第134条第1項第2号 地域のケア付き住まい 事業開始届、事業所指定通知書、介護指定通知書、事業概要、パンフレット等 第134条第1項第3号 災害等により滅失・損害を受けた固定資産 り災証明書等 第134条第1項第4号 普通公衆浴場 公衆浴場営業許可証等 8 申告内容の確認調査について
東京都主税局・都税事務所では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、主税局・都税事務所の職員が調査に伺った際はご協力くださいますようお願いいたします。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。申告内容の確認調査について、ご理解・ご協力をお願いいたします。- (地方税法第353条、第354条の2、第408条)
9 過年度への遡及等について
- (地方税法第17条の5第5項及び第7項)
固定資産税(償却資産)Q&A
Q1 事業用の建物を所有した場合、どのようなものが申告の対象になりますか。
A1 受変電設備、蓄電池設備などの建物附属設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、外構工事や広告塔などの構築物等については、償却資産として申告の対象になります。
下記「主な資産例」を参考に、工事見積書・固定資産台帳等をご確認の上、対象資産を申告してください。
なお、税務上「建物一式」として資産をまとめて減価償却している場合であっても、該当する資産を抜き出して申告していただく必要がございます。関連記事
- (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
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